東京地裁(令和3年)“印刷された再帰反射シート事件被告らは仮に被告旧製品の需要が全て原告製品に向かったとしても原告の逸失利益は被告旧製品の販売数量に原告製品の限界利益率を乗じた額にとどまるところ原告製品の販売単価は被告旧製品の(省略●程度の価格帯であり原価等の控除すべき費用も被告旧製品と同じく(省略●程度であるはずであり原告製品の限界利益率は被告製品のそれの(省略●程度にすぎないことが推認されるから特許法102条2項によって推定される損害額は原告の逸失利益を大幅に超えることとなると主張する。この点弁論の全趣旨によれば原告製品の販売単価は被告旧製品の (省略●程度の価格帯であることが認められるところ仮に被告旧製品が販売されなかったとしても原告において被告旧製品の限界利益と同額の限界利益を得ることができたとは認め難くこの点については一定割合の推定覆滅を認めるのが相当であるが他方で原告製品の販売単価が低価格であることによりその販売数量が被告製品の販売数量よりも大きくなる可能性もあるのであるから大幅な推定覆滅を認めるのが相当であるともいえない」、被告らが主張する推定覆滅事由のうち原告製品と被告旧製品の販売単価の差異についてのみ推定覆滅事由として考慮するのが相当でありその覆滅割合は2割と認めるのが相当である」と述べている。

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