大阪地裁(令和3年9月28日)“二酸化炭素含有粘性組成物事件”は、「被告らは、単なる医師であり化粧品の研究開発の実績もないP5が、乙1文献からジェルで炭酸ガスを封じ込めることを着想したと述べているから、当該着想は当業者にとって極めて容易であったといえると主張するが、本件各発明の発明者であるP5の供述にすぎず、本件各発明を乙1発明に基づいて容易に想到することができないとの認定を左右するものではない」と述べている。
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