東京地裁(令和4年)“エアロゾル発生システムのための加熱アセンブリ事件「本件訴訟において、本件発明の実際の実施許諾契約における実施料率は現れていないところ、・・・・本件報告書には『食料品、タバコ』の技術分野における実施料率の平均が3.8%であること『健康;人命救助;娯楽』の技術分野における実施料率の平均が5.3%であることが記載されていると認められる本件発明は、被告製品の一部分にのみ実施されているものではあるが、原告製品と互換性を有する加熱式タバコ用デバイスとして不可欠な部分であるエアロゾル発生システムの加熱アセンブリに関するものであるから、被告製品における本件発明の意義は重要なものというべきであり、本件発明を被告製品に用いることが被告の売上げ及び利益に大きく貢献していると認めるのが相当であって、他のものによる代替可能性はうかがわれない「原告と被告は、いずれも原告タバコスティックを使用することができる加熱式タバコ端末を販売しているから、その市場において競業関係にある「本件訴訟に現れた前記・・・・の各事情に照らすと、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は、0%を下らないものと認めるのが相当であると述べている。

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