知財高裁(令和4年)“オルニチン及びエクオールを含有する発酵物の製造方法事件基礎出願A、Bの・・・・記載に接した当業者は、・・・・本件優先日当時の技術常識とを考え併せ『大豆胚軸』以外の『ダイゼイン類を含む原料』を発酵原料とした場合でも、ラクトコッカス0−2株のようなエクオール及びオルニチンの産生能力を有する微生物によって、発酵原料中の『ダイゼイン類』がアルギニンと共に代謝されるようにすることにより、発酵物の乾燥重量1g当たり、8g以上のオルニチン及び1g以上のエクオールを含有する、食品素材として用いられる粉末状の発酵物を生成することが可能であると認識することができたというべきであるから、本件訂正発明を基礎出願A、Bから読み取ることができるものと認められる。したがって、本件訂正発明は、少なくとも基礎出願A、Bに記載されていたか、記載されていたに等しい発明であると認められ、本件訂正発明は、基礎出願A、Bに基づく優先権主張の効果を享受できるというべきである。そうすると、本件特許は、特許法104条の規定の適用については、本件優先日である平成9年6月3日に出願されたものとみなされる」と述べている。

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