知財高裁(令和4年)“オルニチン及びエクオールを含有する発酵物の製造方法事件被控訴人らは、早晩公衆に利用可能となる物・方法については、実施する際の意図に違いがあったとしても、独占権を認めてまで創作のインセンティブを与える必要はないから、本件訂正発明と全く同一の技術的思想に想到することが動機付けられる必要はなく、物又は方法の面において客観的に同一といえる技術に想到することが動機付けられれば十分であるとも主張する。そこで検討するに、主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明することができたかどうかを判断する場合には、@主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、A適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断するのが相当であるところ(知的財産高等裁判所平成・・・0年4月3日判決参照、これは、引用発明に周知技術を適用して本願発明を容易に発明することができたかどうかを判断する場合にも妥当する。そして、進歩性の有無は、基準日時点での容易想到性により判断すべきであって、動機付けの有無を検討するに当たり、早晩公衆に利用可能となるか否かというような不確実かつ技術的内容には関係のない事情をもって、特許権を付与して保護を与えるか否かの判断に影響を与えるべきとはいえない」と述べている。

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