知財高裁(令和4年3月14日)“ソレノイド事件”は、「被控訴人は、『販売することができない事情』として、●●●社(サイト注:被告製品の販売先)は、防水手段についてメッキ処理で行うか、端部部材へのシール部材の装着で行うかについては全く重視しておらず、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると被控訴人(サイト注:侵害者)において認識すれば、『メッキ処理』に変更した代替品に転換することは容易に可能であったから、被告製品に代わって控訴人(サイト注:特許権者)が原告製品2を納入することができるというものではない旨主張する。しかし、『販売することができない事情』で考慮されるべき事情は、本件侵害期間中に原告製品2を被告製品の販売個数では販売することができなかった事情が問題となるのであって、被控訴人が主張する上記のような仮定的事情はこれに当たらないから、被控訴人の上記主張は理由がない」と述べている。 |