東京地裁(令和4年)“メタルマスク事件乙7製造方法は、構成要件2Aないし2Kを『備えたことを特徴とするボール配列用マスクの製造方法(構成要件2L)であり、本件訂正発明2と一致する。そして、乙7マスクの指定納期が、平成5年2月1日とされることからすると、被告は、遅くとも本件特許2の出願日である平成7年6月8日以前に、乙7製造方法を使用し、これを使用したメタルマスクの製造を行っていたものと推認することができる。したがって、被告方法が、本件訂正発明2と一致することに争いはない以上、同様に本件訂正発明2と一致すると認められる乙7製造方法とも一致するものと認めるのが相当である。以上によれば、被告は、本件訂正発明2との関係において、被告方法に係る発明の先使用権を有するというべきである」と述べている。

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