大阪地裁(令和4年3月24日)“空気調和機事件”は、「特許の登録前であっても、特許出願人は、出願公開後発明を実施した第三者に対して一定の要件の下に補償金を請求することができること等を踏まえると、出願公開以降の売上額には一定の独占的利益があると見るのが相当である。もっとも、出願公開から登録までの期間においては、登録されて排他的な独占権を有するか否かが未確定であることに鑑み、売上の2分の1を独占の利益の検討の基礎とするのが相当である」と述べている。
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