知財高裁(令和4年)“情報記憶装置事件「被告電子部品が被告製品の一部品であることは本件推定の覆滅事由に該当すること本件各発明1ないし3の技術的意義の内容トナーカートリッジに求められる基本的な性能はトナーの適量をプリンタ本体の感光体ドラムに供給するためのトナーをキャップ部側へ搬送するトナー搬送・・・・に係る性能にあるものと認められるが本件各発明1ないし3はかかる性能を発揮するための技術とはいえないことを総合考慮すると被告製品の購買動機の形成に対する本件各発明1ないし3の寄与割合は5%と認めるのが相当であり上記寄与割合を超える部分については被告製品の販売による限界利益の額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がないものと認められる。したがって本件推定は上記限度で覆滅されるから特許法102条2項に基づく控訴人の損害額は被告製品の限界利益の額(8400万円)の5%に相当する420万円と認められると述べている。

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