知財高裁(令和4年3月29日)“情報記憶装置事件”は、「被告電子部品が被告製品の一部品であることは、本件推定の覆滅事由に該当すること、本件各発明1ないし3の技術的意義の内容、トナーカートリッジに求められる基本的な性能は、トナーの適量をプリンタ本体の感光体ドラムに供給するためのトナーをキャップ部側へ搬送するトナー搬送・・・・に係る性能にあるものと認められるが、本件各発明1ないし3は、かかる性能を発揮するための技術とはいえないことを総合考慮すると、被告製品の購買動機の形成に対する本件各発明1ないし3の寄与割合は5%と認めるのが相当であり、上記寄与割合を超える部分については被告製品の販売による限界利益の額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がないものと認められる。したがって、本件推定は上記限度で覆滅されるから、特許法102条2項に基づく控訴人の損害額は、被告製品の限界利益の額(8400万円)の5%に相当する420万円と認められる」と述べている。 |