知財高裁(令和4年3月29日)“情報記憶装置事件”は、「特許法102条2項に基づく控訴人の損害額420万円は、・・・・同条3項に基づく控訴人の損害額410万円よりも高いから、同条2項に基づく損害額が控訴人の損害額となる」と述べている。
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