知財高裁(令和4年3月29日)“情報記憶装置事件”は、「本件事案の性質・内容、本件の認容額(サイト注:420万円)、原審及び当審の審理経過等諸般の事情を斟酌すると、被控訴人らの本件特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用相当額は、50万円と認めるのが相当である」と述べている。
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