知財高裁(令和4年6月2日)“カテーテルアセンブリ事件”は、「発明の要旨認定は、・・・・特許請求の範囲の記載の意味内容が、明細書又は図面において、通常とは異なるものとして定義又は説明されているような特段の事情のない限り、発明が属する技術分野における技術常識を考慮した通常の意味内容により特許請求の範囲の記載を解釈して行うのが相当である。本願発明においては、『オフセット』という文言の意味内容について、本願明細書等において、通常の意味内容とは異なるものとして定義又は説明されているような特段の事情はないから、その意味は、通常の意味に従って特許請求の範囲の記載を解釈すべきである」、「原告の指摘・・・・は、いずれも実施例の一つを説明するものであり、その具体的な記載によって特許請求の範囲が限定されると解することはできない。さらに、特許出願の願書に添付された図面は、当該発明の技術内容を説明する便宜のために描かれるものであり、設計図面に要求されるような正確性をもって描かれているとは限らない。そのため、・・・・図24・・・・において、凹部・・・・の左右における曲線形状にわずかな相違があるように見えても、それに基づいて、特許請求の範囲(本願発明)の『第1の角部側に『オフセット』された形態』という文言が、第1の内腔及び第2の内腔の各々に配置される凹部の曲線形状において、第1の角部側の立ち上がりの傾斜が、反対側よりもより急であることを意味すると解釈することはできない」と述べている。 |