大阪地裁(令和4年月9)“自立式手動昇降スクリーン事件特許法102条2項の推定が覆滅された部分について、特許侵害行為と被告の受けた利益との相当因果関係が認められないとしても、当該部分について、特許権者は、特許権侵害の際に請求し得る最低限度の損害額として同条3項の適用により算定される損害額の賠償請求をし得るものと解される」と述べている。

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