大阪地裁(令和4年6月9日)“自立式手動昇降スクリーン事件”は、「本件(サイト注:逸失利益の認容額1億5991万4799円)と相当因果関係の弁護士費用は、1599万1479円をもって相当と認める」と述べている。
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