大阪地裁(昭和44年6月9日)“ボーリング用自動ピン立て装置事件”は、主文において、「被告は、業として、別紙各図面及び写真並びに『イ号装置の説明書』に記載した物件を部分として含むボーリング用自動ピン立て装置を使用してはならない」、「被告は、別紙各図面及び写真並びに『イ号装置の説明書』に記載した物件を前項のボーリング用自動ピン立て装置から取り外してこれを廃棄せよ」と述べている。
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