最高裁(昭和7年)“あられ菓子の製造方法事件原審の確定事実に照らして本件を観るのに、上告人らが訂正を求める『3乃至5°F』の記載は、・・・・明細書の全文を通じ一貫して『3乃至5°F』と記載されており、当業者であれば容易にその誤記であることに気付いて『3乃至5°C』の趣旨に理解するのが当然であるとはいえない」、「前記の『3乃至5°F』の記載は、上告人らの立場からすれば誤記であることが明らかであるとしても、一般第三者との関係からすれば、とうていこれを同一に論ずることができず、・・・・右記載どおり『3乃至5°F』として表示されたのが本件特許請求の範囲にほかならないといわざるをえない」と述べている。

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