東京高裁(昭和0年2)“ベンジルアミン事件発行日の明記された刊行物はその発行日に頒布されたものとみる一般の慣行があることは、当裁判所が全く関知しないところである」、郵便に付された刊行物は、一般公衆たる購読者の1人がはじめて、その配達を受けるまでは、まだ公然性を帯びたということはできない」と述べている。

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