東京地裁(昭和50年4月30日)“電磁リレー装置事件”は、「手続補正指令書に指定された期間経過後から、・・・・無効処分(サイト注:現却下処分)がされる前に、手続補正指令書により命令された補正をしたと認められる補正書が提出された以上、・・・・補正がされなかったものとして・・・・無効処分をすることはできないものといわねばならない」と述べている。
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