東京高裁(昭和1年4)“遊戯具事件特許法にいう発明は、・・・単なる着想のみでは足りず、その着想が具体化されたものでなければならないことはいうまでもない。本件のような機械の発明においては、ある技術的事項について得た着想が具体的な形態をとった機械として表現しえないかまたはしていないものであれば、それは発明としては成立しえないかまたは未完成なものといわなければならない」と述べている。

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