最高裁(昭和52年10月13日)“獣医用組成物事件”は、「法49条・・・・は、出願の発明が法29条の規定により特許をすることができないものであることを特許出願の拒絶理由とし、法29条は、その1項柱書において、出願の発明が『産業上利用することができる発明』であることを特許要件の1つとしているが、そこにいう『発明』は法2条1項にいう『発明』の意義に理解すべきものであるから、出願の発明が発明として未完成である場合、法29条1項柱書にいう『発明』にあたらないことを理由として特許出願について拒絶をすることは、もとより、法の当然に予定し、また、要請するところというべきである」と述べている。 |