東京高裁(昭和2年23日)“印刷用銅版の製造方法事件本願拒絶査定謄本が共同出願人のうち日本電解及び東京印書館に送達されていないことは当事者間に争いがないが、特許法第4条本文の規定によれば、右拒絶査定の謄本の送達は、・・・・昭和0年9月3日共同出願人の1人たる原告になされたことにより、原告ほか2名の共同出願人全員について効力が生じたものといわなければならない」、「したがって、右拒絶査定に対する審判請求期間は原告ほか2名の共同出願人全員についてその謄本が原告に送達された昭和0年9月3日から一様に進行するものというべきである」と述べている。

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