大阪地裁(昭和4年26日)“装飾化粧板の壁面接着施工法事件当該物の『他の用途(他の使用法)の存否を検討するにさいしても、・・・・その存在を肯定するためには、単にその物が『他の用途』に使えば使いうるといった程度の実験的または一時的な使用の可能性があるだけでは足りないことはもちろん(身近な例として洗濯ばさみを文具用の紙ばさみに用いるが如き場合参照)、『他の用途』が商業的、経済的にも実用性ある用途として社会通念上通用し承認されうるものであり、かつ原則としてその用途が現に通用し承認されたものとして実用化されている必要があると解すべきである」と述べている。

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