最高裁(昭和5年7月4)“一眼レフカメラ事件特許法9条1項三号にいう頒布された刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものを指す」と述べている。

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