大阪地裁(昭和6年3)“紡績工業の電子的監視装置事件侵害行為者の利益額を即権利者の受けた損害と推定する・・・・ことからすると、ここに損害とは権利者において侵害者が侵害行為により得ている利益と対比され得るような同種同質の利益を現実に失った場合における損害、いいかえれば権利者が現に当該特許を実施して利益を享受している場合における財産上の逸失利益相当損害をいうものと解される」と述べている。

特許法の世界|判例集