東京高裁(昭和7年6)“水平無鉄芯型誘導炉事件0条にいう『発表』とは、特許を受ける権利を有する者が自らの発表せんとする積極的な意思をもって発表することであり、他人が発表することを容認するというような消極的な意思が存在するだけでは同条にいう『発表』とはいわない」と述べている。

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