東京高裁(昭和57年6月22日)“水平無鉄芯型誘導炉事件”は、「30条にいう『発表』とは、特許を受ける権利を有する者が自らの発表せんとする積極的な意思をもって発表することであり、他人が発表することを容認するというような消極的な意思が存在するだけでは同条にいう『発表』とはいわない」と述べている。
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