東京高裁(昭和57年6月30日)“ピリミドピリミジンの誘導体の製造法事件”は、「特許法第104条の規定の推定が働く場合には、被告がその特許権を侵害していることになるのであるから、この推定の結果を覆すためには、当然、被告としては、単に自らの実施している方法を開示するだけでは不十分であって(それだけでは右の推定を覆すことにならない。)、更に、その方法が特許発明の方法と異なる方法であって、特許権を侵害するものではないことまで主張し、かつ、立証しなければならないことは明らかである。そして、右のように解することは、特許法第104条が『その物が特許出願前に日本国内において公然知られたものでないこと』と規定して、その規定の適用を新規物質に限っていることを見れば、実質的な衡平の理念に徴しても妥当であると考えられる」と述べている。 |