東京地裁(昭和8年5)“ドアヒンジ事件被告製品が別紙目録記載のとおりであること、被告製品には、本件発明の構成要(2のうちの、基部の中央に穿設された小孔を有する、という構成に相当する構成がないことは当事者間に争いがない。この点について、原告は、被告製品は本件発明と同一の技術思想に基づきながら、本件発明の構成要件中比較的重要度の低いカムを叩き出すための基部の中央に穿設された小孔を有する、という構成を権利侵害の責任を免れるためにあえて省略したもので、いわゆる省略発明ないし改悪発明といわれるものに該当し、本件発明の均等の範囲に含まれる旨主張する。そこで、右主張について検討するに、右主張は、いわゆる省略発明論ないし改悪発明論(不完全利用論、不完全実施論、改悪実施論ともいう)によって、本件発明の構内に欠くことができない事項として本件明細書の特許請求の範囲に記載された事項のうち、基部の中央に穿設された小孔を有する、という点を被告製品が具備していなくても、被告製品はなお本件発明の技術的範囲に属すると評価すべきであると主張するものと解される。しかしながら、・・・・発明の構成に欠くことができない事項として如何なる事項を明細書の特許請求の範囲に記載するかは出願人の自由であり、かつ出願人は、出願後であっても・・・・願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内で、特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正もなすことができ・・・・、かかる記載に基づいて特許庁における審査を経て・・・・特許権を取得すること、特許発明の技術的範囲はかかる特許請求の範囲の記載に基づいて定めることとされていること・・・・、一方、・・・・特許登録後の訂正審判について・・・特許請求の範囲の拡張的変更は厳に禁示されていること、特許権の効力は類似のものにまでは及ばず、特許権侵害が認められるためには、対象物件(対象方法)が特許発明の構成要件を全て充足すると評価され、同一と評価されることが必要であること、などからすれば、発明の構成に欠くことができない事項として、ある事項を特許請求の範囲に記載しておきながら、権利を行使する段階に至って、右事項は当該発明の構成要件のうち比較的重要な事項ではないと主張し、当該発明の特許請求の範囲の記載の一部を無視し、その拡張的変更を許容したのと同じ結果を生ずるような主張をなすことが許されないことは明らかであり、また、対象物件(対象方法)が当該発明の構成要件に対応する構成の一部を欠いていても、それが比較的重要な事項でない限り対象物件に具現された構成と当該発明との同一性を失うものではない、と解することは、技術思想としての特許発明の一体性を無視し、特許発明との同一性が認められる物(方法)のみを侵害品(侵害方法)として認め、その製造、販売等を禁示しようとする特許法の趣旨にも反する。したがって、省略された事項が当該発明にとって重要な事項であるか否か、当該事項を省略することが容易になし得るか否か、当該事項を権利侵害を免れるために意図的に省略したものであるか否か等の事実について検討するまでもなく、省略発明論ないし改悪発明論は現行法上採用するに値するものということはできない。原告の右主張は主張自体理由がない」と述べている。

特許法の世界|判例集