東京地裁(昭和59年10月26日)“人工ダイヤモンド製造装置事件”は、「本件明細書の発明の詳細なる説明中には、本件発明の構成について、一般的に説明をする体裁をとった部分は全くなく、実施態様又は添付図面に示された実施例の構成についての説明に終始している」、「本件明細書のように、発明の構成についての一般的に説明をする体裁をとった部分がなく、実施態様又は実施例の説明に終始している場合には、実施態様又は実施例の説明中に、本件発明の構成の一般的な説明がされているものと解するほかはない」と述べている。
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