最高裁(昭和9年4)“耕耘機に連結するトレーラーの駆動装置事件実用新案権者が実用新案法9条1項の規定に基づいて請求した訂正審判すなわち実用新案登録出願の願書に添附した明細書又は図面を訂正することについての審判の係属中に、当該実用新案登録を無効にする審決が確定した場合は、同法1条によって準用される特許法125条の規定により、同条ただし書にあたるときでない限り、実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされ、もはや願書に添附した明細書又は図面を訂正する余地はないものとなるというほかはないのであって、訂正審判の請求はその目的を失い不適法になると解するのが相当である」と述べている。

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