東京高裁(昭和0年)“着色木材事件「特許法は拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から日(サイト注:現3月)以内に審判を請求することができる。』(第12条第1項)と規定しているが、同法は、特許を受ける権利の移転を認めており(第条第1項、第条第4項において特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない』と定めていることをも併せ考えると、特許法第121条第1項の明文上は、拒絶査定を受けた者のみが審判請求人たる適格を有するものとして定められているが、拒絶査定の名宛人である者から他の者に特許を受ける権利が特定承継された場合に、前記法定の審判請求期間内に審判の請求がなされ、かつ、右期間内に、特許庁長官に対し権利承継の届出がなされたときは、拒絶査定の名宛人でない者からの審判請求であるという欠缺は補正され、当該特定承継人は、審判請求人たる地位を適法に取得するに至るとすべきである」と述べている。

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