東京高裁(昭和61年12月2日)“光の伝送装置事件”は、「審判官は、審決の取消しの判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決をしなければならない(特許法第181条第2項)が、再度の審判においては、先の審決を取り消した判決の理由中の判断に拘束され(行政事件訴訟法第33条第1項参照)、先の審決の理由(判決の理由中の判断において否定された先の審決の理由)と同一の理由により先の審決と同一の結論の審決をすることはできない。しかしながら、先の審決の理由とは別個で、判決の理由中の判断でも触れていない理由によるならば、先の審決と同一の結論の審決を再度することは何ら差支えないのである」と述べている。 |