大阪地裁(昭和1年5)“繊維分離装置事件特許発明の技術的範囲は、明細書の特許請求の範囲のなかで表現された発明の範囲に限定されるのであり、特許請求の範囲に記載された事項は発明の構成に欠くことのできない必須要件であるから、これを付随的要件、即ちあってもなくてもよい事項であると主張することは許されない」と述べている。

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