東京高裁(昭和61年9月29日)“屈曲状金属板事件”は、「請求書の副本が被請求人に送達され又は被請求人から答弁書が提出されていても、その後請求人から新たな証拠又はこれに関する意見を記載した書面が提出され、この証拠又は意見が審決の判断に影響を及ぼすものである場合には、右書面は、たとい『弁駁書』などと表示されたものであっても、審判請求の理由を補充するもの、すなわち請求書の一部をなすものとして、その副本を被請求人に送達し、これに対する意見の陳述、証拠の提出等防禦の機会を与えなければならないものと解すべきである」と述べている。 |