大阪地裁(昭和2年)“寄木模様建材の製造法事件被告は、被告方法が本件発明と異なることは特許庁の審査経過において原告自身が認めているところであり、本件特許権の行使に際して右と矛盾する主張をなすことは禁反言により許されない旨主張する」、「原告は、確かに特許異議答弁書において、・・・・旨表明しているけれども、右答弁書の記載に対応して本件発明の明細書の記載を補正したとの事実は存しないのであり、・・・また、右特許異議の決定の理由を検討しても、本件発明の工程が右特許異議答弁書の記載によって限定されたことを前提として異議が排斥されたものとも認め難い。よって、被告の右主張は採用できない」と述べている。

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