大阪地裁(昭和62年11月25日)“寄木模様建材の製造法事件”は、「特許権に基づく侵害差止請求訴訟において審理の対象となる侵害行為の特定については、社会通念上差止めの対象として他と区別できる程度に具体的に特定されることを要するとともに、原告の特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断するために特許発明の構成と対比できるように具体的に記載されることを要し、かつ、それをもって足りるものというべきである」と述べている。
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