東京地裁(昭和3年月9)“写真植字機における文字枠固定装置事件被告装置を使用した写真植字機の製造若しくは販売行為の差止請求並びに被告らの占有に係る被告装置及び写真植字機に使用されている被告装置についての廃棄請求は、いずれも理由があるから、これを認容し、被告装置を使用した写真植字機の被告装置を除いた部分は、侵害の行為を組成した物には当たらないので、この部分についての廃棄請求を棄却する」と述べている。

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