東京高裁(昭和63年7月27日)“時計用文字板事件”は、「本件審判の請求は原告シチズン時計株式会社が単独でしたものと認定し、実用新案法41条によって準用される特許法132条3項に違反する不適法な審判の請求であり、その補正をすることができないものであるとして、同じく準用される特許法135条によりこれを却下した審決の判断は正当であり、審決に違法の点はない」と述べている。
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