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(1)趣旨
(1.1)「特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求」
他の当事者の意に反してされると不利益となる手続だからである。 |
(1.2)「拒絶査定不服審判の請求」
特許出願事件や延長登録出願事件に関する手続には含まれない別個の事件となる手続だからである。 |
(2)解釈
(2.1)「特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続」
次の手続以外の手続である(次の手続については全員が共同してしなければならず、次の手続以外の手続については各人が全員を代表する)。 |
(2.2)「各人が全員を代表する」