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(1)趣旨

(1.特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求

 他の当事者の意に反してされると不利益となる手続だからである。

(1.拒絶査定不服審判の請求

 特許出願事件や延長登録出願事件に関する手続には含まれない別個の事件となる手続だからである。

(2)解釈

(2.特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続

 次の手続以外の手続である(次の手続については全員が共同してしなければならず、次の手続以外の手続については各人が全員を代表する
 @特許出願の変更
 A特許出願の放棄
 B特許出願の取下げ
 C延長登録出願の取下げ
 D請求(例えば、審判の請求)の取下げ
 E申請(例えば、審判への参加の申請)の取下げ
 F申立て(例えば、特許異議の申立て、審判官の除斥や忌避の申立て)の取下げ
 G国内優先権の主張
 H国内優先権の主張の取下げ
 I出願公開の請求
 J拒絶査定不服審判の請求
 K上記@〜Jの手続の補正(
»判例

(2.各人が全員を代表する」

 次の手続の効力が全員に及ぶこと(いわゆる相互代表)である。
 @共同して手続をした複数の当事者のうちの1人がした事件に関する手続
(例えば、特許出願の共同出願人のうちの1人がした特許請求の範囲の補正)
 A共同して手続をした複数の当事者のうちの1人に対して特許庁がした事件に関する手続
(例えば、特許出願の共同出願人のうちの1人にされた拒絶理由通知)