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(1)その他
(1.1)登録の申請の方式
特許原簿(»見本)への登録は、特許庁の職権、経済産業大臣の命令、裁判所からの嘱託による場合を除き、申請がなければ行われない(»特許登録令15条1項)。登録の申請は、登録権利者(例えば、権利の譲受人、権利の被設定者)と登録義務者(例えば、権利の譲渡人、権利の設定者)が存在する場合にあっては両者が共同して(»特許登録令18条)、それ以外の場合にあっては単独で、登録申請書を提出することによって行う。
【補足1】登録権利者と登録義務者が存在する場合であっても、次のときには、登録権利者が単独で申請できる。 @登録申請書に登録義務者の承諾書を添附したとき(»特許登録令19条) A判決によるとき(»特許登録令20条)
【補足2】登録申請書には、次の書面を添付しなければならない(»特許登録令29条1項)。 @登録の原因を証明する書面 A登録の原因について必要となる第三者の許可、認可、同意、承諾を証明する書面
【補足3】登録申請書の様式は、特許登録令施行規則10条に規定されている。
【補足4】登録の申請には、手数料ではなく登録免許税(印紙による場合は、特許印紙ではなく収入印紙)が必要である。
【補足5】登録の申請の補正はできない(»判例)。