■■ 解説(1項柱書 ■■»全体表示

(1)その他

(1.)登録の申請の方式

 特許原簿»見本への登録は、特許庁の職権、経済産業大臣の命令、裁判所からの嘱託による場合を除き、申請がなければ行われない»特許登録令5条1項登録の申請は、登録権利者例えば、権利の譲受人、権利の被設定者と登録義務者例えば、権利の譲渡人、権利の設定者が存在する場合にあっては両者が共同して»特許登録令8条それ以外の場合にあっては単独で、登録申請書を提出することによって行う

 補足1登録権利者と登録義務者が存在する場合であっても、次のときには、登録権利者が単独で申請できる。
 @登録申請書に登録義務者の承諾書を添附したとき
»特許登録令9条
 A判決によるとき
»特許登録令0条

 補足2登録申請書には、次の書面を添付しなければならない»特許登録令9条1項
 @登録の原因を証明する書面
 A登録の原因について必要となる第三者の許可、認可、同意、承諾を証明する書面

 補足3登録申請書の様式は、特許登録令施行規則0条に規定されている。

 補足4登録の申請には、手数料ではなく登録免許税(印紙による場合は、特許印紙ではなく収入印紙が必要である

 補足5登録の申請の補正はできない»判例