■■ 解説 ■■(»全体表示)
(1)趣旨
(1.1)「査定」
特許異議の申立てや審判の請求が行政庁に対する不服申立てに相当するからである。 |
(1.2)「取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定」
行政庁に対する不服申立てに相当する手続に対する結論だからである。 |
(2)解釈
(2.1)「この法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分」
(2.2)「これらの不作為」
特許出願、特許異議の申立て、審判や再審の請求、訂正の請求に対して相当の期間が経過しても何らの処分もされないことである。 |
(2.3)「行政不服審査法の規定による審査請求」
行政庁による処分や不作為について不服がある場合に行政庁に対してする不服申立てである(»行政不服審査法2条、同3条)。 |