■■ 解説(2項ただし書) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
もとの出願日(みなし出願日となる日)から1年4月の経過後に外国語書面出願によって分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願をする場合に翻訳文を提出するためである。
【補足】外国語書面出願によって分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願をする利益は、誤訳を訂正できる(誤訳を訂正しても新規事項を追加する補正にならない)ことである(»判例)。なお、外国語書面出願による実用新案登録出願や意匠登録出願は認められていないが、特許協力条約に基づく国際出願によって実用新案登録出願を外国語ですること(外国語実用新案登録出願)ができる(»実用新案法48条の3第1項)。