■■ 解説(4項 ■■»全体表示

(1)解釈

(1.その旨及び先の出願の表示を記載した書面

 優先権主張書面である»特許法施行規則7条の4第2項

 補足1優先権主張書面を特許出願と同時に提出する場合は、願書にそれらを記載することによって優先権主張書面の提出を省略できる»特許法施行規則7条の4第3項

 補足2先の出願において新規性の喪失の例外の適用を受けるための書面を提出している場合であって国内優先権の主張を伴う特許出願においても引き続き適用を受けたい場合は、分割出願のような転用(»4条4項)は当然にはされない»判例)ので、その旨を願書に記載する»特許法施行規則1条1項)か、あらためて提出しなければならない

(1.経済産業省令で定める期間

 次の期間である»特許法施行規則7条の4の2第3項

 @分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願以外の特許出願における国内優先権の主張(下記Bを除く)にあっては、次のいずれか遅い日まで(審査や出願公開の請求後を除く)

 a.最先の優先日から1年4月

 b.出願日から4月

 A分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願における国内優先権の主張(下記Bを除く)にあっては、次のいずれか遅い日まで(審査や出願公開の請求後を除く)

 a.最先の優先日から1年4月

 b.みなし出願日から4月

 c.現実の出願日から1月
 B追完による特許出願
»本条1項1号かっこ書)における国内優先権の主張にあっては、最先の優先期間の経過後2月

 補足審査や出願公開の請求後に優先権主張書面を提出できないのは、審査や出願公開の前に優先権の主張の有無を確定させるためである