■■ 解説(4項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「その旨及び先の出願の表示を記載した書面」
(1.2)「経済産業省令で定める期間」
@分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願以外の特許出願における国内優先権の主張(下記Bを除く)にあっては、次のいずれか遅い日まで(審査や出願公開の請求後を除く) a.最先の優先日から1年4月 b.出願日から4月 A分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願における国内優先権の主張(下記Bを除く)にあっては、次のいずれか遅い日まで(審査や出願公開の請求後を除く) a.最先の優先日から1年4月 b.みなし出願日から4月 c.現実の出願日から1月 |