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(1解釈

 次のことである。
 @特許権者、専用実施権者、通常実施権者は、特許発明が他人の先願の特許発明、登録実用新案、登録意匠、登録意匠に類似する意匠を利用するものである場合は(正当な権原を有しなければ)特許発明を実施できないこと
 A特許権者、専用実施権者、通常実施権者は、特許発明が他人の同日出願の特許発明、登録実用新案、登録意匠、登録意匠に類似する意匠を利用するものである場合は、特許発明を実施できること(本条の反対解釈)
 B特許権者、専用実施権者、通常実施権者は、特許発明が他人の後願の登録意匠や登録意匠に類似する意匠を利用するものである場合は、特許発明を実施できること(本条の反対解釈)
 C特許権者、専用実施権者、通常実施権者は、特許権が他人の先願の意匠権や商標権と抵触する場合は(正当な権原を有しなければ)特許発明を実施できないこと
 D特許権者、専用実施権者、通常実施権者は、特許権が他人の同日出願や後願の意匠権や商標権と抵触する場合は、特許発明を実施できること(本条の反対解釈)

 補足1交錯する権利関係を先願優位の原則によって調整したものである。また、同日出願の場合は、先願優位の原則を適用できないので、両者とも実施できることとしたものである。なお、特許権者や専用実施権者は、上記@やCの場合(商標権との抵触を除く)にその他人から実施権の設定を受けることができなければ、特許庁に裁定を請求することができる»2条3項

 補足2特許発明が他人の特許発明、登録実用新案、登録意匠、登録意匠に類似する意匠を利用するものとは、特許発明が他人の特許発明、登録実用新案、登録意匠、登録意匠に類似する意匠を実施しなければ実施できないもの(いわゆる利用発明)である»判例1判例2。なお、利用発明と利用される発明は、カテゴリーが同一である場合(両方とも物の発明である場合、両方とも方法の発明である場合)に限られず、カテゴリーが異なる場合(例えば、利用される発明が物の発明であり、利用発明がその物を生産する方法の発明である場合)もある

 補足3特許権が他人の意匠権や商標権と抵触するとは、特許発明が他人の登録意匠、登録意匠に類似する意匠、登録商標(立体的形状のみからなるもの、登録商標に類似する商標(立体的形状のみからなるもの)と同一であることである