■■ 解説(1項3号) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「請求の趣旨」
求める審決の結論(»第157条2項4号)である。
【補足1】「・・・・(審決の結論)・・・・、との審決を求める。」のように記載する。
【補足2】訂正審判にあっては、記載要件(»本条3項)も満たさなければならない。
(1.2)「その理由」
次のことである。 @拒絶査定不服審判にあっては、次のこと a.拒絶査定が不適法であること(例えば、拒絶理由に誤りがあること、拒絶理由通知をしなかったこと、審査官に除斥の原因があること) b.審判の請求と同時に明細書、特許請求の範囲、図面の補正をする場合は、補正によって拒絶理由が解消すること A特許無効審判にあっては、特許に無効理由があること B延長登録無効審判にあっては、延長登録に無効理由があること C訂正審判にあっては、訂正の内容が訂正要件を満たしていること
【補足1】様式の備考に従って、所定の項目に分けて記載する。また、特許無効審判や訂正審判にあっては、それぞれの記載要件(»本条2項・3項)も満たさなければならない。
【補足2】請求の理由を記載しないで審判を請求すると、補正の命令がされ(»第133条1項)、それに応じて請求の理由を記載することができる(»判例)。したがって、審判を請求する前に請求の理由を十分に記載する時間的な余裕がなければ(特に拒絶査定不服審判)、請求の理由を記載しないで審判を請求し、補正の命令を待って請求の理由を記載する補正をすればよい。なお、特許無効審判以外の審判にあっては、補正の命令に応じて請求の理由を記載した後にも自由に請求の理由を補正できるが、特許無効審判にあっては、補正の命令に応じて請求の理由を記載した後には自由に請求の理由を補正できなくなる(»第131条の2第1項)。