■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
別々に請求されるよりも特許庁や特許権者の負担が軽減する(紛争の一回的解決を図れる)からである。
【補足1】(新たに審判を請求する場合とほぼ同額の手数料が必要となるが)途中から請求人として参加することもできる(»第148条1項)。また、同一の特許権について別々に請求された特許無効審判や延長登録無効審判の審理が併合される場合もある(»第154条)。
【補足2】特許無効審判や延長登録無効審判の共同請求人は、単独で審決取消訴訟を提起できる(»判例)。