■■ 解説(2項本文) ■■(»全体表示)
(1)趣旨
請求人の主張する新たな無効理由に対して反論するためである。
【補足】手続補正書以外の書面(例えば、弁駁書、口頭審理陳述要領書)による新たな無効理由の主張が許可される場合にも、同様に答弁書(法定のもの)を提出する機会が与えられる(»判例)。なお、請求人の主張が新たな無効理由を構成せず許可が不要なものである場合にも、必要と認められれば、答弁書(施行規則上のもの)を提出する機会が与えられる(»特許法施行規則47条の2第1項)が、訂正の請求をすることはできない。
(2)解釈
(2.1)「相当の期間」
期間を指定する書面の発送日から、国内居住者にあっては30日、在外者にあっては50日である(»特許庁「審判便覧」25−01.3)。
【補足1】合理的かつ具体的な理由がある場合に限り、20日を限度として、上記の指定期間の延長を請求できる(»第5条1項、特許庁「審判便覧」25−04)。
【補足2】この期間内に訂正の請求をすることもできる(»第134条の2第1項)ので、請求人の主張する新たな無効理由に誤りがない場合は、訂正によって無効理由の解消を試みることになる。
(3)その他
(3.1)答弁書の様式
法定のものにあっては、特許法施行規則47条1項に、施行規則上のものにあっては、特許法施行規則47条の2第2項に、それぞれ規定されている(両方とも同じ様式である)。