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(1)概要

 条は、審決の確定する単位について規定したものである。

(2)趣旨

 審決を互いに独立した部分ごとに確定させることによって、不服申立てがされなかった部分を先に確定させるためである。

 補足1審決の確定する単位には、次の3つがある(下記AとBは請求項ごとに請求された特許無効審判と請求項ごとや一群の請求項ごとに請求された訂正審判にのみ生じる単位であり、それら以外の審判は下記@が単位となる
 @事件の全体
»本条柱書本文
 A一群の請求項
»本条1号・2号
 B一群の請求項に含まれない請求項
»本条3号

 補足2特許無効審判の審決における同一の請求項に係る無効理由の有無の判断と訂正の許否の判断については、一体不可分の関係にあるので、同一の単位となる»判例

 補足3特許無効審判、延長登録無効審判、訂正審判の確定審決は職権で登録され»特許登録令6条0号、特許無効審判における訂正の請求による訂正も、訂正を認める旨の審決が確定すれば、職権で登録される»特許登録令6条2号。また、審決の一部分が先に確定した場合は「審決の一部確定登録」として登録される»特許庁「審判便覧」1−。なお、これらは特許公報にも掲載される»193条2項7号・8号