■■ 解説(1項) ■■(»全体表示)
(1)解釈
(1.1)「拒絶をすべき旨の査定を受けた者」
次の者である。 @特許出願の拒絶査定(»第49条)を受けた特許出願人 A上記@の者から特許を受ける権利を承継した者(一般承継の場合を除き、承継の届出をしていることが必要である(»第34条4項)) B延長登録出願の拒絶査定(»第67条の3第1項、第67条の7第1項)を受けた特許権者 C上記Bの者から特許権を承継した者(一般承継の場合を除き、移転の登録をしていることが必要である(»第98条1項1号))
【補足1】特許出願や延長登録出願を共同でした場合は、拒絶査定不服審判の請求も共同でしなければならない(»第132条3項)。なお、共同出願人のうちの1人(代表者を選定して届け出た場合は、その者)に拒絶査定の謄本の送達があれば、共同出願人の全員に拒絶査定の謄本の送達があったことになる(»第14条)ので、その日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求しなければならない(»判例)。
【補足2】上記AやCの者に必要な承継の届出や移転の登録は、拒絶査定不服審判を請求できる期間内であれば拒絶査定不服審判の請求後にすることもできる(»判例)。