■■ 解説(2項 ■■»全体表示

(1)趣旨

(1.特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者

 参加の申請を拒否する決定に対して不服を申し立てることができないこと»149条5項)の代替措置のためである

(2)解釈

(2.当事者

 当事者や承継人(当事者から特許を受ける権利や特許権を承継した者)である。

 補足1承継人が審決等取消訴訟を提起するためには、一般承継の場合(この場合は中断が生じる)を除き、特許を受ける権利の承継の届出や特許権の移転の登録(申請では足りない)を遅くとも審決等取消訴訟を提起できる期間の経過前にしなければならない»判例

 補足2査定系審判(拒絶査定不服審判や訂正審判)の共同請求人は、審決等取消訴訟も共同して提起しなければならない»判例。一方、当事者系審判(特許無効審判や延長登録無効審判)の共同請求人は、審決等取消訴訟を単独で提起でき»判例、また、共同被請求人も単独で提起できる»判例