■ 第1章 総則
特許法の目的について規定している。
用語の定義について規定している。
期間の計算方法について規定している。
遠隔や交通不便の地の居住者が手続をする場合の法定期間の延長について規定している。
指定期間の延長と指定期日の変更について規定している。
法人でない団体ができる手続について規定している。
未成年者、成年被後見人、被保佐人、法定代理人が手続をする場合の制限について規定している。
在外者(外国居住者)が手続をする場合や処分取消訴訟を提起する場合の制限について規定している。
国内居住者の委任による代理人が手続をする場合の制限について規定している。
第10条 削除
委任による代理人の代理権の不消滅について規定している。
同一の手続の代理権を有する複数の代理人の個別代理について規定している。
代理人の選任や改任の命令について規定している。
共同して手続をした複数の当事者による相互代表について規定している。
在外者の特許権その他特許に関する権利の裁判上の所在地について規定している。
未成年者、成年被後見人、被保佐人、法定代理人が制限に違反して手続をした場合や代理権を有しない者が手続をした場合の追認について規定している。
手続の補正について規定している。
第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面の補正の時期と内容の制限について規定している。
優先権主張書面の補正の時期の制限について規定している。
第17条の5(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 訂正の請求書や訂正審判の請求書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面の補正の時期の制限について規定している。
補正の命令に応じない場合や特許権の設定の登録に必要な特許料を納付しない場合の手続の却下について規定している。
補正や補完をできない不適法な手続の却下について規定している。
願書や提出期限のある物件を郵便や信書便で送付した場合の特許庁への到達の時期の特定方法について規定している。
特許権その他特許に関する権利を承継した場合の手続の効力の承継について規定している。
事件の途中で特許権その他特許に関する権利の譲渡があった場合の譲受人に対する手続の続行について規定している。
決定、査定、審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立てに対する許否の決定について規定している。
中断した手続の受継の命令について規定している。
民事訴訟法における中断と中止に関する規定の準用について規定している。
外国人による特許権その他特許に関する権利の享有の制限について規定している。
条約の遵守について規定している。
特許権その他特許に関する権利(特許を受ける権利を除く)の特許原簿への登録について規定している。
特許証の交付について規定している。
■ 第2章 特許及び特許出願
発明の特許要件(産業上の利用可能性、新規性、進歩性を有すること)について規定している。
発明の特許要件(先願の拡大された後願排除効に抵触しないこと、すなわち、自己の特許出願後に特許公報や実用新案公報に掲載された他人の先願に記載された発明や考案と同一でないこと)について規定している。
発明の新規性の喪失の例外(自己の発明を引用例として発明の新規性と進歩性を否定されないこと)について規定している。
第31条 削除
発明の特許要件(公序良俗や公衆衛生を害するおそれがないこと)について規定している。
特許を受ける権利を共有している場合の持分の譲渡、仮専用実施権の設定、仮通常実施権の許諾の制限について規定している。
特許を受ける権利の移転の効力や対抗力の発生の制限について規定している。
仮専用実施権(特許を受けることを停止条件とする専用実施権)について規定している。
仮通常実施権(特許を受けることを停止条件とする通常実施権)について規定している。
仮専用実施権の設定やその後の変動の効力の発生の制限について規定している。
仮通常実施権の対抗力の当然の発生について規定している。
職務発明(従業者が使用者における現在や過去の職務に属する行為によって在職中に完成させた発明であって使用者の業務範囲に属するもの)における使用者と発明者である従業者の利害の調整について規定している。
特許出願の方式について規定している。
外国語書面出願(外国語による特許出願)について規定している。
複数の発明を包含した特許出願について規定している。
特許を受ける権利を共有している場合の特許出願の制限について規定している。
補正をできない不適法な特許出願の補完について規定している。
第38条の3(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願) 先願参照出願(先にした自己の国内や外国への特許出願を参照すべき旨の主張を伴うことによって明細書や図面を出願後に提出する特許出願)について規定している。
第38条の4(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等) 願書に添付した明細書や図面に欠落した記載がある場合の補完について規定している。
仮専用実施権者が存在する場合の特許出願の放棄や取下げの制限について規定している。
重複特許の禁止について規定している。
第40条 削除
国内優先権(国内への第一国出願によって生じる優先権)の主張を伴う特許出願について規定している。
国内優先権の主張による先の出願のみなし取下げについて規定している。
パリ条約による優先権(パリ条約の同盟国である外国への第一国出願によって生じる優先権)の主張を伴う特許出願について規定している。
正当な理由によって優先期間を徒過した場合のパリ条約の例による優先権の主張を伴う特許出願について規定している。
パリ条約の非同盟国に第一国出願をした場合やパリ条約の非同盟国の国民が第一国出願をした場合のパリ条約の例による優先権の主張を伴う特許出願について規定している。
分割出願(複数の発明を包含した特許出願から分割された特許出願)について規定している。
第45条 削除
変更出願(実用新案登録出願や意匠登録出願から変更された特許出願)について規定している。
実用新案登録に基づく特許出願(実用新案権を特許権に変更するための特許出願)について規定している。
■ 第3章 審査
審査官(特許出願を審査する者)について規定している。
事件と中立的な関係にない審査官の除斥について規定している。
請求による審査への着手について規定している。
審査の請求の時期の制限について規定している。
審査の請求の方式について規定している。
審査の請求の公示について規定している。
出願公開をされた発明が他人に実施されている場合の優先審査(審査への優先的な着手)について規定している。
先行技術文献情報開示要件違反の通知について規定している。
拒絶査定(特許出願に拒絶理由を発見した場合の査定)について規定している。
拒絶理由通知(拒絶査定をする前の拒絶理由の通知)について規定している。
分割出願や分割後のもとの特許出願における最初の拒絶理由通知が審査の請求前にもとの特許出願や分割出願において通知済みの拒絶理由と同一である旨の通知について規定している。
特許査定(特許出願に拒絶理由を発見できない場合の査定)について規定している。
査定の方式について規定している。
最後の拒絶理由通知後にされた明細書、特許請求の範囲、図面の不適法な補正の却下について規定している。
審査と他の事件との間の進行の調整について規定している。
第55条〜第63条 削除
■ 第3章の2 出願公開
出願公開(特許出願の公示)について規定している。
請求による早期の出願公開について規定している。
出願公開の請求の方式について規定している。
補償金請求権(出願公開から特許を受けるまでの間における発明の仮保護)について規定している。
■ 第4章 特許権 第1節 特許権
特許権の設定の登録(特許権の発生)について規定している。
特許権の存続期間について規定している。
特許権の設定の登録の遅延を理由とする延長登録出願の方式について規定している。
特許権の設定の登録の遅延を理由とする延長登録出願の審査について規定している。
特許権の設定の登録の遅延を理由とする延長登録出願の審査への特許出願の審査に関する規定と審判官の除斥の規定の準用について規定している。
政令で定める処分を理由とする延長登録出願の方式について規定している。
政令で定める処分を理由とする延長登録出願を特許権の存続期間の満了間近にしようとする場合の予告について規定している。
政令で定める処分を理由とする延長登録出願の審査について規定している。
政令で定める処分を理由とする延長登録出願の審査への特許権の設定の登録の遅延を理由とする延長登録出願の審査に関する規定の準用について規定している。
特許権の内容について規定している。
第68条の2(第67条第4項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力) 政令で定める処分を受けるために特許発明を実施できなかった場合に存続期間が延長された特許権の延長分の期間における効力の制限について規定している。
特許権の効力の制限について規定している。
特許発明の技術的範囲(特許発明と同一の発明となる範囲)の特定方法について規定している。
特許発明の技術的範囲への属否の特許庁による判定について規定している。
特許発明の技術的範囲への属否の裁判所から特許庁への鑑定の嘱託について規定している。
特許権が他人の特許権、実用新案権、意匠権、商標権と交錯する場合の権利関係の調整について規定している。
特許権を共有している場合の各共有者の権利について規定している。
特許を受ける権利を有しない者が特許を受ける権利を有する者に先んじて特許出願をして特許を受けた場合や特許を受ける権利の共有者が他の共有者と共同することなく特許出願をして特許を受けた場合の特許権の取戻請求権について規定している。
第75条 削除
相続人の不存在による特許権の消滅について規定している。
専用実施権(特許発明の独占的な実施権)について規定している。
通常実施権(特許発明の非独占的な実施権)について規定している。
特許出願前からの善意の実施者や準備者に当然に発生する無償の通常実施権について規定している。
取戻請求権の行使による特許権の移転の登録前からの善意の実施者や準備者に当然に発生する有償の通常実施権について規定している。
先願の発明と同一の発明の特許に対する特許無効審判の請求の登録前からの善意の実施者や準備者に当然に発生する有償の通常実施権について規定している。
他人の後願や同日出願の特許権と抵触する意匠権の存続期間の満了後に原意匠権者に当然に発生する無償の通常実施権について規定している。
他人の後願や同日出願の特許権と抵触する意匠権の存続期間の満了後に原専用実施権者や原通常実施権者に当然に発生する有償の通常実施権について規定している。
特許発明が適当に実施されていない場合に裁定によって強制的に設定される通常実施権について規定している。
裁定の請求に対する特許権者、専用実施権者、質権者による答弁書の提出について規定している。
裁定の請求に対する通常実施権者による意見の陳述について規定している。
裁定をする前における諮問機関の意見の聴取と特許発明が適当に実施されていない正当な理由がある場合の裁定の制限について規定している。
裁定の方式について規定している。
裁定の効力について規定している。
裁定で定めた対価の供託について規定している。
裁定で定めた初回分の対価の未払いによる裁定の失効について規定している。
通常実施権を設定すべき旨の裁定の取消しについて規定している。
通常実施権を設定すべき旨の裁定が取り消された場合の通常実施権の消滅の時期について規定している。
裁定に対する行政不服審査法による不服申立ての理由の制限について規定している。
第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定) 自己の特許発明を実施すると他人の特許権、実用新案権、意匠権の侵害となる場合に裁定によって強制的に設定される通常実施権について規定している。
特許発明の実施が公益のために特に必要である場合に裁定によって強制的に設定される通常実施権について規定している。
通常実施権の移転や通常実施権を目的とする質権の設定の制限について規定している。
特許発明を実施する権原付きの質権について規定している。
質権の物上代位について規定している。
特許権、専用実施権、通常実施権の放棄の制限について規定している。
特許権、専用実施権、質権の設定やその後の変動の効力の発生の制限について規定している。
通常実施権の対抗力の当然の発生について規定している。
■ 第4章 特許権 第2節 権利侵害
特許権や専用実施権の侵害に対する差止請求権について規定している。
特許発明の実施ではないが特許権や専用実施権の侵害とみなされる行為について規定している。
特許権や専用実施権の侵害による損害額の算定方法について規定している。
特許権や専用実施権の侵害における過失の推定について規定している。
特許発明が新規な物の生産方法の発明である場合の同一の物に対する同一の生産方法の使用の推定について規定している。
特許権者や専用実施権者が主張する被告物件や被告方法の具体的態様を被告が否認する場合の被告による具体的態様の明示義務について規定している。
特許や延長登録の無効理由の存在が認められる場合の特許権や専用実施権の行使の制限について規定している。
終局判決の確定後に特許の取消しや無効、延長登録の無効、訂正が確定した場合の再審の訴えの制限について規定している。
特許権や専用実施権の侵害を証明するためや侵害による損害額を算定するための相手方への文書提出命令や検証物提示命令の申立てについて規定している。
特許権や専用実施権の侵害を証明するための査証人への査証の命令の申立てについて規定している。
査証人の指定と執行官による援助について規定している。
誠実な査証を妨げるべき事情がある査証人の当事者による忌避について規定している。
査証人と執行官の職務と権限について規定している。
第105条の2の5(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果) 査証を受ける当事者が正当な理由なく査証人の要求に応じない場合の効果について規定している。
査証報告書の全部や一部の非開示の申立てについて規定している。
査証報告書の閲覧や謄写、査証報告書の正本、謄本、抄本の交付の請求について規定している。
守秘義務のある査証人や元査証人が証人尋問を受ける場合の証言拒絶権について規定している。
査証人への旅費、日当、宿泊料、査証料、査証に必要な費用の支払いについて規定している。
この法律の規定以外で査証制度の実施に必要な事項の最高裁判所規則への委任について規定している。
特許権や専用実施権の侵害の有無に関する第三者の意見の募集の申立てについて規定している。
特許権や専用実施権の侵害による損害額の計算鑑定人に対する当事者の説明義務について規定している。
特許権や専用実施権の侵害による損害額の算定に必要な事実の証明が性質上きわめて困難な場合の裁判所による相当な損害額の認定の裁量権について規定している。
営業秘密を開示する場合の相手方への秘密保持命令の申立てについて規定している。
不適法な秘密保持命令の取消しの申立てについて規定している。
秘密保持命令が発せられた訴訟に係る訴訟記録のうち閲覧を当事者に限定する決定がされた部分に対する閲覧の請求が秘密保持命令を受けていない者からあった場合の秘密保持命令の申立人への通知について規定している。
特許権や専用実施権の侵害の有無を判断するための当事者尋問や証人尋問における当事者の営業秘密に該当する事項の尋問の非公開の決定について規定している。
特許権や専用実施権の侵害によって業務上の信用を害された場合の信用回復措置請求権について規定している。
■ 第4章 特許権 第3節 特許料
特許料(特許権の発生や存続に必要な料金)について規定している。
特許料を納付できる期間について規定している。
資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が第1〜10年分の特許料を納付する場合の減免や猶予について規定している。
資力、研究開発や技術開発を行う能力、産業の発達に寄与する程度を総合的に考慮して政令で定める者が第1〜10年分の特許料を納付する場合の減免や猶予について規定している。
第110条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付) 特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付について規定している。
既納の特許料の返還について規定している。
第4年以後の各年分の特許料を納付できる期間や納付を猶予された第1〜3年分の特許料を納付できる期間を徒過した場合の特許料の追納について規定している。
正当な理由によって特許料を追納できる期間を徒過した場合の追完による特許権の回復について規定している。
追完によって特許権が回復した場合の特許権の効力の制限について規定している。
■ 第5章 特許異議の申立て
特許異議(特許の取消し)の申立てについて規定している。
特許異議の申立てに対する決定について規定している。
特許異議の申立ての方式と補正の内容の制限について規定している。
審判における審判官に関する規定の準用について規定している。
審判書記官について規定している。
審理の方式と特許権が共有されている場合の手続の中断や中止の効果について規定している。
利害関係人による特許権者を補助するための参加について規定している。
審判における証拠調べや証拠保全に関する規定の準用について規定している。
職権による審理(特許権者、特許異議申立人、参加人の主張しない事実の探知)について規定している。
事件の併合や併合後の分離について規定している。
特許異議の申立ての取下げについて規定している。
取消理由通知(取消決定をする前の取消理由の通知)と訂正の請求について規定している。
特許異議の申立てに対する決定の方式について規定している。
特許異議の申立てに対する決定の確定する単位について規定している。
審判の規定の準用と却下決定に対する不服申立ての制限について規定している。
■ 第6章 審判
拒絶査定不服審判(特許出願や延長登録出願の拒絶査定の取消しを求める審判)の請求について規定している。
第122条 削除
特許無効審判(特許の無効を求める審判)の請求について規定している。
第124条 削除
特許無効審判によって特許が無効となった場合の特許権の消滅の時期について規定している。
延長登録無効審判(特許権の設定の登録の遅延を理由とする延長登録の無効を求める審判)の請求について規定している。
延長登録無効審判(政令で定める処分を理由とする延長登録の無効を求める審判)の請求について規定している。
訂正審判(明細書、特許請求の範囲、図面の訂正の許可を求める審判)の請求について規定している。
専用実施権者や質権者がある場合の訂正審判の請求の制限について規定している。
訂正審判によって明細書、特許請求の範囲、図面が訂正された場合の訂正の効果の発生の時期について規定している。
第129条、第130条 削除
審判の請求の方式について規定している。
審判の請求書の補正の内容の制限について規定している。
複数の者の共同による審判の請求や被請求について規定している。
補正をできる不適法な手続に対する補正の命令について規定している。
補正をできない不適法な手続(審判の請求を除く)の却下について規定している。
相手方の主張に対する反論と審判長による審尋について規定している。
特許無効審判における明細書、特許請求の範囲、図面の訂正の請求について規定している。
第134条の3(取消しの判決があった場合における訂正の請求) 特許無効審判の有効審決が審決取消訴訟によって取り消された場合の訂正を請求できる期間の指定の申立てについて規定している。
補正をできない不適法な審判の請求の却下について規定している。
審判官の合議体(審判を行う機関)について規定している。
合議体を構成する審判官の指定について規定している。
審判長の指定について規定している。
事件と中立的な関係にない審判官の除斥について規定している。
除斥の申立てについて規定している。
審判の公正を妨げるべき事情がある審判官の当事者や参加人による忌避について規定している。
除斥や忌避の申立ての方式について規定している。
除斥や忌避の申立てに対する決定について規定している。
除斥や忌避の申立てがあった場合の手続の中止について規定している。
審判書記官(調書の作成や送達その他の事務を行う者)について規定している。
審理の方式(口頭審理や書面審理)について規定している。
口頭審理における通訳人について規定している。
口頭審理の調書について規定している。
審判への参加について規定している。
参加の申請の方式と参加の申請に対する決定について規定している。
証拠調べや証拠保全(急速を要する場合の証拠調べ)について規定している。
証拠調べの調書と民事訴訟法における証拠調べの規定の準用について規定している。
当事者や参加人が法定期間や指定期間内に手続をしない場合や指定期日に出頭しない場合の職権による進行について規定している。
職権による審理(当事者や参加人が主張しない事実の探知)について規定している。
当事者の双方や一方が同一である複数の審判の審理の併合や併合後の分離について規定している。
審判の請求の取下げについて規定している。
審理の終結の通知について規定している。
審決について規定している。
拒絶査定不服審判と審査の関係について規定している。
拒絶査定不服審判への審査の規定の準用について規定している。
拒絶査定不服審判における差戻審決について規定している。
拒絶査定不服審判に適用されない審判の規定について規定している。
拒絶査定不服審判の請求時に明細書、特許請求の範囲、図面の補正があった場合の前置審査について規定している。
前置審査への審査の規定の準用について規定している。
前置審査における補正の却下や査定の制限について規定している。
特許無効審判において被請求人に不利な審決をしようとする場合の審決の予告と訂正を請求できる期間の指定について規定している。
訂正拒絶理由通知(訂正拒絶審決をする前の訂正拒絶理由の通知)について規定している。
訂正審判に適用されない審判の規定について規定している。
有効審決が確定した場合に当事者や参加人に生じる一事不再理(同一の事実と同一の証拠に基づく再度の請求の禁止)の効力について規定している。
審決の確定する単位について規定している。
審判と他の事件の間の進行の調整と情報の交換について規定している。
審判に関する費用の最終的な負担者について規定している。
審判に関する費用の償還請求権の効力について規定している。
■ 第7章 再審
再審(確定した取消決定や審決の取消し)の請求について規定している。
詐害審決(当事者の双方が共謀して審判官を欺いて受けた審決)の被害者による再審の請求について規定している。
再審の請求の時期の制限について規定している。
審判や民事訴訟法における再審の規定の準用について規定している。
再審によって特許を受けた場合、特許権の存続期間が延長された場合、特許権が回復した場合、特許権の存続期間の延長が回復した場合の特許権の効力の制限について規定している。
再審によって特許を受けた場合、特許権の存続期間が延長された場合、特許権が回復した場合、特許権の存続期間の延長が回復した場合の取消決定や審決の確定後であって再審の請求の登録前からの善意の実施者や準備者に当然に発生する無償の通常実施権について規定している。
第177条 削除
■ 第8章 訴訟
審決等取消訴訟(取消決定、審決、特許異議申立書の却下の決定、審判や再審の請求書の却下の決定、訂正の請求書の却下の決定の取消しを求める訴訟)の提起について規定している。
審決等取消訴訟の被告について規定している。
特許庁が被告でない審決等取消訴訟が提起された場合の特許庁への通知や書類の送付について規定している。
特許庁が被告でない審決取消訴訟が提起された場合の訴訟への特許庁の関与について規定している。
審決等取消判決(取消決定、審決、特許異議申立書の却下の決定、審判や再審の請求書の却下の決定、訂正の請求書の却下の決定を取り消す判決)について規定している。
特許庁が被告でない審決取消訴訟が完結した場合の特許庁への書類の送付について規定している。
大合議による審決取消訴訟について規定している。
裁定による通常実施権の設定の対価の額の増減を求める訴訟の提起について規定している。
裁定による通常実施権の設定の対価の額の増減を求める訴訟の被告について規定している。
第184条の2 削除
■ 第9章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
国際特許出願(特許協力条約に基づいて国際事務局にされた国際出願による特許出願)について規定している。
外国語特許出願(外国語でされた国際特許出願)の国際段階における明細書、請求の範囲、図面、要約の翻訳文の提出について規定している。
国内書面(国際特許出願の国内段階への移行に必要な書面)の提出について規定している。
国際特許出願の国内段階における願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書について規定している。
第184条の7(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正) 日本語特許出願(日本語でされた国際特許出願)の国際調査報告後にした国際段階における請求の範囲の補正の写しの提出について規定している。
国際特許出願の国際予備審査報告の作成前にした国際段階における明細書、請求の範囲、図面の補正の写しや翻訳文の提出について規定している。
日本語特許出願の国際公開と外国語特許出願の国内公表について規定している。
国際特許出願における補償金請求権(日本語特許出願にあっては国際公開から、外国語特許出願にあっては国内公表から特許を受けるまでの間における発明の仮保護)について規定している。
国際特許出願の出願人が在外者である場合の手続の制限の特例について規定している。
国際特許出願の国内段階における補正の時期や内容の制限の特例について規定している。
国際特許出願における仮専用実施権の設定の登録の時期の制限の特例について規定している。
国際特許出願や国際実用新案登録出願(特許協力条約に基づいて国際事務局にされた国際出願による実用新案登録出願)における拡大された後願排除効の特例について規定している。
国際特許出願における発明の新規性の喪失の例外の適用を受けるための手続の時期の制限の特例について規定している。
国際特許出願において主張する国内優先権や国際特許出願によって発生する国内優先権の特例について規定している。
国際実用新案登録出願から国際特許出願への変更の時期の制限の特例について規定している。
国際特許出願の審査の請求の時期の制限の特例について規定している。
外国語特許出願の拒絶理由と外国語特許出願によって受けた特許の取消理由や無効理由の特例について規定している。
外国語特許出願によって特許を受けた場合の訂正の内容の制限の特例について規定している。
国際出願が受理官庁によって国際出願日を認められなかった場合、国際出願が受理官庁や国際事務局によって取り下げられたものとみなされた場合、日本国の指定が受理官庁によって取り下げられたものとみなされた場合の検査(それらが正当であるか否かの決定)の申出について規定している。
■ 第10章 雑則
第185条(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則) 特許を受けた後に請求項ごとに適用される規定について規定している。
事件に関する証明、書類の謄本や抄本の交付、書類の閲覧や謄写、特許原簿に記録されている事項を記載した書類の交付の請求について規定している。
特許権者や実施権者による特許発明の実施品への特許表示の努力義務について規定している。
虚偽の特許表示(特許発明の非実施品、特許権や専用実施権の侵害品、それらの広告への特許表示や特許表示と紛らわしい表示)の禁止について規定している。
送達によって送付される書類について規定している。
民事訴訟法における送達に関する規定の準用について規定している。
送達をすべき場所が知れない場合の公示送達について規定している。
在外者への送達について規定している。
特許公報について規定している。
特許庁長官や審査官による事件の処理に必要な物件の提出の要求や審査に必要な調査の依頼について規定している。
手数料(手続に必要な料金)について規定している。
資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が自己の特許出願の審査を請求する場合の手数料の減免について規定している。
資力、研究開発や技術開発を行う能力、産業の発達に寄与する程度を総合的に考慮して政令で定める者が自己の特許出願の審査を請求する場合の手数料の減免について規定している。
行政手続法の一部の適用除外について規定している。
行政不服審査法による不服申立てをできない処分や不作為について規定している。
■ 第11章 罰則
特許権や専用実施権の故意による直接侵害者に対する刑罰について規定している。
特許権や専用実施権の故意による間接侵害者に対する刑罰について規定している。
詐欺の行為によって特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てに対する決定、審決を受けた者に対する刑罰について規定している。
虚偽の特許表示をした者に対する刑罰について規定している。
特許庁や特許庁の嘱託を受けた裁判所に対してした宣誓に背いた証人、鑑定人、通訳人に対する刑罰について規定している。
職務中に知得した公示前の特許出願中の発明を漏洩や盗用した特許庁の職員や元職員に対する刑罰について規定している。
査証中に知得した秘密を漏洩や盗用した査証人や元査証人に対する刑罰について規定している。
秘密保持命令に違反した者に対する刑罰について規定している。
業務中に罪を犯した従業者の使用者や代理人の委任者に対する刑罰に対する刑罰について規定している。
特許庁や特許庁の嘱託を受けた裁判所に対してした宣誓に背いた当事者本人に対する秩序罰について規定している。
特許庁や特許庁の嘱託を受けた裁判所に対して正当な理由なく出頭、宣誓、陳述、証言、鑑定、通訳を拒んだ者に対する秩序罰について規定している。
特許庁や特許庁の嘱託を受けた裁判所による文書提出命令や検証物提示命令に正当な理由なく従わなかった者に対する秩序罰について規定している。
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